遺品の整理をおこなっていると、
生前に残された遺言書を見つけることがあります。
ご遺族様がみつけたら、
懐かしさですぐに開いてしまいたくなりますよね。
しかし この遺言書について、
法のもとの決まりごとがあることをご存知でしょうか?
今回は自筆で書かれた遺言書を見つけた際の注意点をご紹介します。
一番の注意点は、 その遺言書は封印がされているかどうかです。
封に押印がされている遺言書は、
勝手に開けることを法律で禁止されています。
故意でも過失でも 開けてしまった場合は、
5万円以下の罰金が課せられてしまいますので、
注意が必要なのです。
では、どこでなら開けてもいいのでしょうか?
答えは家庭裁判所です。
見つけたらすぐに遺言書の検認を申し立てましょう。
必要書類を揃え 申し立てが完了すると、
相続人全員に検認の日時が通知されます。
そして相続人もしくはその代理人の立ち会いのもとで、
初めて遺言書は開封され、 内容を確認することができるのです。