故人のご遺品を整理していたら、日本刀が出てくることがあります。
こういったケースの場合、まず確認するべきなのは登録証の有無です。
基本的に日本刀を所持することに対して警察の許可は必要ありません。
しかし、日本刀には車の車検証のように登録証というものが付いています。
この登録証については、特に名前等の記載は不要ですが、この登録証無しで日本刀を所持している場合は罰せられます。
これは買ったり、貰ったりする場合も例外ではありません。
もし、譲り受けるかご自身で購入して所持したいのであれば、必ず登録証があるかを確認しましょう。
ただ、ご遺品整理中に見つかる日本刀には登録証の無いものもあったりします。
このような場合は警察署へ刀の発見届けの手続きをしにいってください。
必要な手続きを済ませた上で、日本刀自体を必要でない場合は置いて帰ることも可能です。
日本刀の登録証が発見した際に付いていなかったにしろ、
登録証を紛失してしまったにせよ、登録証無しでの刀の所持は良くありませんので、まずは登録証の有無を確認するようにしましょう。