「検認」とは「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続」のことです。
今回はこの「検認」について詳しく説明しようと思います。
検認は「家庭裁判所」に申立てます。
家庭裁判所とは、故人の方の最後の住所地を管轄する場です。
申立人は、遺言書を保管している人や遺言書を発見した人です。
相続人しかできない、親族しかできない、などということはありません。
申立てに必要な費用は遺言書一通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
もし分からないことがあれば、裁判所に聞きましょう。
申立てに必要なものは
・申立書
・相続人すべての戸籍謄本
・故人の方の出生から死亡までのすべての戸籍 です。
必ず知っておかなければならないことは、
・遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封をした場合は、5万円以下の過料に処せられるということ
・遺言自体は無効にならないが、行政罰を受ける
・遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続欠格者となってしまう
という以上の3つのことです。