⑴では自宅で故人が亡くなった場合、
⑵では故人が病院で亡くなった場合を紹介いたしましたが、
今回は事故死、変死、自死をした場合の紹介をしたいと思います。
入院中に病気が原因で死亡したり、自宅療養中で老衰で死亡するなどの「自然死」である場合は、かかりつけの医師が決まって「死亡診断書」を発行します。
しかし、自死・他殺、事故死など明らかに「異状死」とわかる死因については、警察に連絡して検死を受けなければいけません。
事故の場合でも二種類の場合があります。
一つ目は事故が起きたときに一命をとりとめていても病院に搬送され24時間以上経過してから死亡した場合です。
この場合は自然死となり、死亡診断書がもらえます。
二つ目は、同じ事故でも現場で即死してしまった場合です。
この場合には、警察医による検死と医師による検死が必要になります。
自死の場合は、他殺の場合も同様で遺体を動かしたりせず、すぐに警察へ連絡しなければなりません。
検死を行わなければならない場合、検死が済むと死体検案書が交付され、それが死亡診断書と扱われます。
身内の方の死というものは、いつどのタイミングで直面するか予測できないものです。
身内の方がなんらかの原因で死亡したときの場合の対処法などは決して縁起の良い話ではありませんが、知識を蓄えておいて損はありませんし、いざという時に役に立つのではないかと思います。