相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)がのこした財産は相続人に分配されることになります。
もしその相続人(法定相続人)の中に未成年がいる場合にはどうなるかといいますと、相続に関して、法定相続人の年齢制限はなく勿論受け取る権利はあるということになります。
ということは遺産分割協議が行われた場合にはその未成年者を含めた法定相続人全員の合意が必要ということになるのです。
しかし民法上では未成年者は単独で法律行為を行うことが出来ません。
この遺産分割協議も法律行為ですので、協議の結果についての同意をする場合には法定代理人の同意が必要となります。
通常この法定代理人には保護者が就きますので、ただ保護者の同意が必要になりますね。
しかし、もし保護者と子が利害対立の関係になってしまうと特殊なケースになります。
遺産分割協議において保護者有利な条件で合意させられる可能性があるからでしょう。
このような場合には特別代理人の選任が必要となることになります。
選任された特別代理人が子に代わって、保護者を含めた他の相続人と遺産分割協議を行うのです。