相続税の申告には期限があることをご存知でしょうか。
相続税の申告書には提出の期限があり、具体的には被相続人(相続財産をのこして亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内となっています。
例えば2月1日に相続が発生した場合には、同じ年の12月1日が申告の期限となります。
期限が土日祝などで税務署が休みの場合は、翌日が期限となります。
ほとんどの場合において死亡した日と死亡を知った日は一致しますが、被相続人が行方不明であったり、家族や親族に知らせてもらえなかったなどの理由があれば、申告の期限を延長することもあります。
もし、期限までに提出をしなかった場合や、期限を過ぎてから申告書を提出した場合には、加算税や延滞税がかかり負担が増加してしまいます。
また、申告の期限と税金を納付する期限は同一であり、期限以内に申告しても税金を納期までに納めなければ延滞料がかかるので注意しましょう。
相続税の納め方としては、現金による一括納付が原則です。
延納や物納もあるのですが、申告の期限までに税務署に申告書を提出して許可を得る必要があり、場合によっては延滞した額に応じて延滞料が発生する場合があります。