年金というと、今は65歳から支給されるものと考える人が多いです。
確かに現行では、年金制度はそうですがご遺族年金というものが存在します。
あまり、聞きなれないものですが、結婚して家計を支えていた人が亡くなると生活していくのに困ります。
それをカバーするのが国民年金や厚生年金になります。
家計を支えていた人が亡くなる原因が、勤務中の事故や過労死の場合には労災保険にも申請ができます。
ご遺族年金には条件があり、18歳以下の子どもがいることと、妻の年収が850万円以下であることです。
国民年金からのものは、ご遺/族基礎年金と呼ばれています。
一定の条件を満たしている場合には、年金額は、780100円+子の加算額となっていて、また、厚生年金からも支給が行われます。
年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3相当額となります。
このように、仮に家計を支えていた人が亡くなるという不幸が訪れても、ご遺/族年金という公的なもので生活を支えることができます。
ただ、ここで注意したいのが家計を支えていた人に年金受給の資格があるのかということです。