土地や家の不動産は、相続が決まったら出来るだけ早い時期に名義変更し、登記しておくことをおすすめします。
もちろん、その前に遺産相続に関する協議書を作成し、関係者全員で協議し、納得の上で署名調印しておくことが必要になります。
そうすることで、もし固定資産税の請求が故人宛に来ても、相続人が代わりに払えば済むし、水道光熱費についても滞納しないように手続きしておけば大丈夫というわけです。
でも名義変更をしないで、そのままにしておくと所有者がはっきりしていない状態ということですから、何かのトラブルが発生したときに、解決するのに一苦労することとなります。
売却する場合やその土地や家に係わる契約やサービスの解除などでも面倒なことになります。
特に相続人がその土地や家に通常住まずに、別のところで住民登録をしている場合は、後々様々な手続きが面倒となります。
司法書士に相談すれば、先ほどの遺産相続協議書や名義変更に必要な書類は必要ですが、それほど高くない手数料で、手続きは完了します。
少しの期間でも放置しておくと、ズルズルと長引いてしまうことになるので、早めの対応が一番良いと言えるでしょう。