その他

原状回復ってどこまでするの?

賃借していた物件から退去するとき、部屋の状態によっては原状回復の費用を請求されることがあります。
この原状回復がどこまでの範囲に適用されるのかについて、昔から賃借人と大家の間でトラブルになることが多く、現在では国土交通省のガイドラインによって判断基準が定められています。

 

まず原状回復と言うと、最初に賃借の契約をした当時の状態まで戻すことと思われがちですがこれは誤解です。
普通に人が生活をしていて自然に劣化する部分の回復費用は、最初から賃料に含まれています。
壁紙の日焼けや家具の痕跡などは防ぎようのない自然な劣化ですし、通常の住み方で通常の掃除をしていれば、退去時にも特に問題になりません。

 

原状回復を求められるのは、手入れや管理を怠ったと判断される汚損に関してです。
故意につけた傷はもちろん、通常の清掃や手入れをしていれば蓄積しなかったはずのひどい汚れなど、明らかに賃借人の落ち度や怠慢が認められるケースでは回復の義務が生じます。
退去時になってから揉めないためにも、日頃から清掃を怠らず常識的な生活を心がけましょう。