相続は財産ばかりを受け継ぐものではありません。
権利と共に義務も承継するものですから、借金がある場合はそれも当然受け継ぎます。
しかし、受け継いだ財産よりも借金のほうが多い場合は大変です。
それが相続人の人生に大きな影響を与えかねないのであれば、相続放棄の手続きをしておきましょう。
相続放棄をするためには、まず相続の収支を計算することから始めます。
これは手続きを遂行する上で必要なことですので、チェック漏れのないように慎重に調べることが大切です。
収支が確定したら家庭裁判所に連絡します。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てて、それを認めてもらうことが必要です。
家庭裁判所が相続放棄を認めた段階で、相続人はすべての権利と義務を放棄することが可能になります。
それ以降は債権者の取り立てにも応じる必要はありません。
ただし相続放棄をするのなら3カ月以内の手続きが必要です。
財産や債務の調査から必要書類の準備、家庭裁判所への申し立てなど、すべての手続きを3か月以内に終わらせるのはなかなか大変です。
司法書士や弁護士など、これらの手続きを代行してくれる専門業/者もいますので、忙しい人はそちらを利用するといいでしょう。