生前整理

遺言執行者をご存知でしょうか?

遺言

遺言執行者とは、遺言を書いた内容通りに実現する者のことです。
相続人の代わりとして、遺言の内容を実行できる者とも言えます。

亡くなった方が遺言書をのこしていた場合に、遺言執行者が書かれていることがあります。

公的証言遺言であれば、ほとんどの遺言書に書かれてありますが、ご自身で書かれていた場合は記載がない場合があります。

なぜなら、遺言執行者のことを知らないために、その必要性がわからないからです。遺言執行人の記載がない場合は、家庭裁判所によって選ばれます。

遺言執行者だけで手続きできることも多く、相続人全員からの署名や押印が難しい場合に、遺言の手続きがスムーズに行われます。

遺言執行者は未成年と破産者以外なら誰でもなることができます。

しかし、相続人などの利害関係者が遺言執行者になると、トラブルが起きることがあるため、信頼できる人や第三者になってもらうと良いでしょう。

主に遺言執行者がすることは、名義変更や金融機関の解約手続きがあります。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の対象となった相続財産の処分や、その他の遺言の執行を妨げる行為は一切禁止されるので、これに違反した相続人の行為は無効とされます。