遺言書の書き方は、それぞれのケースによって変える必要があることをご存知でしょうか?
そこで今回は、よくある二つについてご紹介します。
一つ目は、相続権がない人に財産を渡すケースです。
「相続させる」ではなく「遺贈する」と書き、相続人以外の人に財産を渡す理由を書きます。この時、遺言執行者を指定しておくと、スムーズに手続きが行われます。
また、全くの他人に渡す場合は住所か本籍地を記載して、特定できるようにします。
二つ目に、特定の相続人に財産を多く渡すケースです。
財産を多く渡せない人が納得できるような理由を、付言事項に書き加えます。
この時、遺留分を考慮する必要があります。財産が1.5億円を超える場合は相続税の納税も考慮する必要があります。自筆証言遺言では、要件を満たせず無効になってしまうことがあるため、公的証言遺言にする方が良いでしょう。
この他にも様々なケースで遺言書を作成することがありますが、どの場合でもトラブルが起こらないように、しっかりと注意して作成する必要があります。
また、遺言書作成者の考え方が変わることもあるので、可能であれば遺言書は毎年作り直すことをおススメします。