遺言書を書かない理由の一つに
「財産が少ないから」というものがあります。
家庭裁判所にもちこまれた相続関係の問題は年々増え続けているのですが、実はその3割が1000万円以下、4割が5000万以下と、決して規模が大きいとは言えない相続が大部分を占めているのです。
つまり、財産が少ないほど相続問題になりやすいのです。
意外ですよね?
しかし現実は、財産の多い人ほどしっかりと対策や準備をしているので、相続争いは少ないのです。
不動産が自宅など1個だけで子供が2人以上いる場合、誰がその不動産を相続するのか、
そして、相続されない方のご遺族の方は代わりに何をもらうのかでトラブルになってしまうケースが多いのです。
法定相続分通りであれば、それぞれ半分ずつもらえるはずが、兄は家をもらって、その代わりに弟は現金をもらおうとしても、その現金がない場合など誰かの希望が実現しないことがよく起こります。
法定相続分とはいえども、法律において
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という一般的な指針を定めるのみです。
だから相続人が「一切の事情を考慮して」話し合った結果であれば、たとえそれが法定相続分とはまったく異なる割合となっても法に反するわけではないというのです。
遺言書がないことだけで家族仲が崩壊したり、以前と全く関係性が変わることもあると考えれば、遺言書の存在はとても大きいのです。