遺言書には三種類のものがあるということをご存知でしょうか?
①自筆証書遺言書
②秘密証書遺言書
③公正証書遺言書
の三種類があります。
①の自筆証書遺言書とは、方法としてはもっとも簡単で費用もかからない方法となります。
遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押せば終わりです。
全て自筆で書かなければならないので、代筆やワープロ打ちでは無効となってしまいますので、注意が必要です。
ただし、他人に手を支えられて補助のもとに書いた場合は、有効とされています。
②の秘密証書遺言書とは、亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合に用いられます。
作成方法としては①の自筆証書遺言書とは反対で、自筆でなくてもワープロでも代筆でもかまいませんし、さらに日付も不要です。
ただし署名・押印は必ず必要となります。
公証役場で証人2人と同席して作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。
③の公正証書遺言書は、法的な強制力があり信用力があるのが特徴です。
公証役場で、証人2人と同席して作成するのは②の秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人の計4人で遺言の内容を確認しながら作成する点に違いがあります。
さらに公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失・変造の心配もありません。
遺言書の中では一番安全で確実な方法といえるでしょう。