生前整理

遺言書を開封する前に!

遺言書,押印,

ご遺品の整理をしているときにタンスや机の引き出しから「遺言書」が見つかったとき、
または、もしこれからそのような場面にあった場合、
遺言書を勝手に開封してはいけないことを知っておきましょう。

家族だから遺言書をすぐに開けても良いと思われがちですが、
じつは「遺言書を開封して中身を見る」という行為は法律で禁止されているのです。

見つけた遺言書を開封するには「検認」という作業が必要になってきます。
検認とは「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」のことをいいます。
印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ開封しければなりません。
この封印とは、封に押印がされているもののことであり、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。
なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれるので、開封の申立てのみを申請するような必要はありません。
    
遺言書が有効か無効かを判断するというよりも、遺言書の内容を偽造・変造されないために裁判所が証拠をのこすための手続きということです。

必ず遺言書を開封する場合には検認を行いましょう。