亡くなった人が資産を持っていた場合は遺産相続が発生します。
遺言書がない場合は、法で定められた法定相続人が決まった割合で資産を相続する事になりますが、故人の遺志を生かしたい場合には遺言書を書く事が一般的です。
遺言書には種類があり公的遺言書が一番効力が強く、自筆遺言書の効力を凌ぎます。
最近では多くの人が突然来るかもしれないご自身の死の為に、
遺言書やエンディングノートを書いたりしている方が多いです。
これらは自筆遺言書にあたり、費用がかからず気軽に作成できるのが利点です。
しかし自筆遺言書はワープロや代筆の場合は全て無効となりますし、
誰かに捨てられた場合は最初から無かったものとされてしまいます。
従って破棄や、すり替えをされる可能性のない公的遺言書を作成しておくのがご遺族の為にも良いと言われるのです。
遺言書で今まで仲が良かった家族が一気に不仲になるなということも良く聞く話です。
きちんとした公的な遺言書を作るには、
承認を伴って公正役場に出向いて作成するようにしましょう。
ある程度の下書きを持って行けば詳しい内容は公正役場で教えてもらう事ができますよ。