人が亡くなったら、その人がのこした全ての財産をご遺族が相続することになります。
相続する全てのものを相続財産と呼び、ご遺族に法律で決められたとおりに分配する必要があります。
しかし、相続財産を決める前に、すべきことがあります。
それは遺言書がないかを確認することです。
遺言書がない場合は、法律に則って財産が分配されますが、遺言書があるときは故人の遺言どおりに分配することになります。
財産分配を決めているときに遺言書が発見されれば、最初から分配のやり直しをしなければならなくなるので、遺言書がないかをしっかり確認します。
そして次に誰が法定相続人になるかを確かめる必要があります。
誰が法定相続人になるかは民法で定められていますから、法定相続人となる人に相続する意思があるのか確かめ、相続の承認、もしくは放棄を選択することになります。
相続財産が何があるのかを早めにたしかめるようにし、高い有価価値があるものは鑑定してもらい、どのくらい価値があるのかを確認しておくと、財産を分配するときにスムーズに事を進めることができます。