自筆証書遺言は全文をご自身で書く形式の遺言書です。
ご自身の字に自信がないからと人に代筆を頼んだり、パソコンを利用して書くと無効になってしまうので、必ずご自身で全文を書く必要があります。
公正証書遺言と違い費用もかからず、いつでも書けることから数多く利用されています。
ただ、民放で定められた通りに作成しなければ遺言として認められないので、注意しなければならないポイントがいくつかあるのでご紹介致します。
まずは前述したように全文を自著とすることです。
これは偽造を防ぐための措置です。
自筆証書遺言で争われるケースは、この自著がどうかというポイントがほとんどです。
その際は筆跡鑑定で判定されることになりますので、疑わしきことのないよう少しの介添えも頼らないようにしましょう。
また日付、署名押印などを忘れないように気をつける必要があります。
日付は必ず特定できるものを記入して下さい。
遺言書が複数ある場合、どれが一番新しいものか判別するのに必要となります。
署名や押印も意外と抜け落ちてしまうものです。
本人が書いたことの証明として忘れないようにしましょう。
以上のことが守られていないと、無効になってしまうケースがあるので注意して下さいね。