公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人に作成してもらう方法で作成する遺言書です。
自筆証書遺言の場合は不備によって無効になる恐れがありますが、公証人によって作成されるのでそういった不安が解消されるのが大きなメリットになります。
また家庭裁判所の検認も不要のため、遺言者が死亡した場合すぐに遺言の内容を実行に移せるのもメリットと言えるでしょう。
公証証書の遺言の作成には2人以上の証人が必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し、それを公証人が筆記します。
筆記した内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、内容に相違がなければ遺言者と証人が署名捺印し、公証人も形式に沿って作成した旨を付け加え署名捺印して完成です。
後述の段階で公証人から適切なアドバイスを受けることも可能ですし、公証人によって補完されるため紛失や偽造の心配が不要となります。
確実に遺言を実行させたい場合はこの方式を検討しましょう。
証人を弁護士や司法書士に依頼するケースも多く見られます。
その場合は遺言執行者になったもらうことも多く、ご遺族に煩雑な手続きをさせずに済む点もメリットになります。