秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま存在のみを証明してもらう遺言書です。
手続きとしては、まずご自身で遺言書を作成します。
自筆遺言のように必ずしも全文を自筆で書く必要はありません。
ご自身で署名押印すれば、パソコンやワープロで作成したものでも可とされます。
しかし、万が一証人がその資格を満たしていなかったといった事が死後に判明し、秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言書の条件を満たしていると遺言として認められるので、できるだけ自筆で作成した方が良いでしょう。
ご自身で作成した遺言書の存在を公証人に認めてもらうには、公正証書遺言同様2人以上の公証人が必要です。
遺言者は作成した遺言書と証人を同行の上で公証役場に行き、遺言書を公証人と証人に提示し、
ご自身の遺言書であることとご自身の氏名と住所を述べます。
それを受け公証人は封書に遺言書が遺言者のものであること、日付を記入します。
最後に遺言者と証人が封書に署名・押印して完成となります。
尚、保管は遺言書本人で行い、実行されるには家庭裁判所の検認が必要です。
公証証書遺言の確実性はありませんが、証人を弁護士等にすれば家族に遺言自体の存在も知らせずに済みます。